不動産登記法2【農地法の許可の要否】

不動産登記法
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許可を要する場合

1、売買・贈与・死因贈与

2、遺産分割による贈与

3、協議による共有物分割

4、協議による財産分与

5、合意解除

6、買い戻し

7、相続人以外の第三者に対する特定遺贈

8、相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡

9、民法646条2項による移転

   ※民法646条(受任者による受取物の引渡し等)

    第1項:省略

    第2項:受任者は委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない

10、真正な登記名義の回復を登記原因として、従前の登記名義以外の者に対して移転の登記する場合

   ※例外:地目が農地で「相続」移転した後に、真正な登記名義の回復を原因として、他の相続 人へ移転登記するときは不要 ∵同じ相続人という肩書きだから

許可を要しない場合

1、相続

2、合併、会社分割

3、包括遺贈

4、相続人への特定遺贈

5、遺産分割

6、共同相続人間の相続分譲渡

7、共有物の持分放棄

8、時効取得

9、法定解除

10、裁判・調停による財産分与

11、民法958条の3の審判による特別縁故者に対する財産分与

12、収用

13、委任の終了

14、真正な登記名義の回復として従前の名義人へ戻す登記の場合

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