不動産登記法4【敷地権付き区分建物〜のみ登記〜】

建物のみに関する登記

1、賃借権の設定の登記

2、敷地権が賃借権である時の抵当権の設定変更更正抹消の登記

3、不動産保存、不動産工事の先取特権保存の登記

4、法74条1項1号に基づく表題部所有者名義でする所有権保存の登記

5、処分禁止の仮処分の登記

6、敷地権が生ずる前に建物のみに設定していた抵当権の実行による差押えの登記

7、敷地権の登記をする前に土地のみに設定していた抵当権と同一の債権を担保するために、

  区分建物のみを目的とする抵当権の追加設定の登記

8、建物のみの所有権についての仮登記であって、敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたもの

9、建物のみを目的とする質権または抵当権に関する登記であって、敷地権が生ずる前に、

  その登記原因が生じたもの

★ 建物のみに関する旨の記録を付記するもの

土地のみに関する登記

1、敷地権が地上権または賃借権である場合の所有権に関する登記

2、敷地権が地上権または賃借権である場合の地上権または賃借権の抹消の登記

3、不動産保存、不動産工事の先取特権の保存の登記

4、区分建物に設定された抵当権と同一の債権を担保するために、規約により新たに敷地とされた

  土地を目的とする抵当権の追加設定の登記

5、処分禁止の仮処分

6、敷地権が生ずる前に土地のみに設定していた抵当権の実行による差押えの登記

7、敷地権についての仮登記であって、土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたもの

8、敷地権についての質権または抵当権に関する登記であって、土地が敷地権の目的となる前に

  その登記原因が生じたもの

9、区分地上権の設定の登記

10、賃借権の設定の登記

★土地については”のみ付記”はない

コメント

タイトルとURLをコピーしました