不動産登記法1【民法と不動産登記法、主登記と付記登記】

不動産登記法
Screenshot

登記原因証明情報の添付について

原則 提供しなければならない

例外 提供しなくても大丈夫

所有権保存登記の場合(敷地権付きマンションの一部屋の法74条2項申請の場合は除く)

仮処分による失効を登記原因とする場合 

※裁判の結果原告が勝訴して、仮処分した後にされた被告の財産処分は、仮処分の効果として、効力が失われること。

混同による権利の抹消登記の場合

原本還付の可否について

原則 還付できる

例外 還付できない

①委任状の押印にかかる印鑑証明書

②利害関係人の承諾書の押印に係る印鑑証明書

③その申請のためにのみ作成された委任状その他の書面

④偽造された書面その他不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面

作成後3ヶ月以内の期限の定めのある書面について

①印鑑証明書。但し、申請人が委任状に押印した印鑑に係るもの

②公文書である場合の代理権限証明情報。※戸籍、成年後見人の登記事項証明

③法人の代表者・代理人の資格を証明する為の登記事項証明書

持分の記載について

原則 記載する

例外 記載しない

①根抵当権

②根質権

③信託の登記

④処分制限の登記 理由 債務者の処分の制限自体が目的で、財産権を目的とは言えないため

⑤地役権の設定登記 理由 設定登記しても、登記名義人となる者がいないため

住所証明情報が必要になる場合

所有権の保存移転更正⇨ 新しく取得した場合 ∵住所証明させてちゃんと税金を搾取するため!

付記登記一覧(不動産登記規則第3条)

1号:登記名義人の氏名住所の変更・更正登記

2号:イ、債権分割による抵当権の変更

   ロ、 元本確定前の根抵当権者、債務者の相続

   ハ、根抵当権譲渡、分割する場合の極度額の減額変更

   ニ、根抵当権の共有、元本確定前に債権割合と異なる割合、またはある者が他者に先立ち弁済を受けること定めの登記

3号:一部抹消されている事項の回復

4号:所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記

5号:所有権以外の移転

6号:登記目的の権利の消滅に関する定めの登記

7号:共同抵当権における代位の付記登記の規定による代位の登記

8号:抵当証券の交付、または、作成の登記

9号:買戻し特約の登記

利害関係を有する第三者の承諾のケース

1、登記の抹消

2、抹消された登記の回復

3、所有権に関する仮登記に基づく本登記

4、権利の変更登記、または更正登記

1〜3において、承諾がない限り登記は受理されない。については、承諾があれば「付記登記」、なければ「主登記」で実行。

コメント

タイトルとURLをコピーしました