不動産登記法3【代位による登記・判決による登記】

不動産登記法
Screenshot

代位による登記の主な代位原因

・◯年◯月◯日××の所有権移転登記請求権

・◯年◯月◯日金銭消費貸借の強制執行

・◯年◯月◯日設定契約による抵当権設定登記請求権

・◯年◯月◯日設定の抵当権の実行による担保不動産競売

判決による登記の添付情報について

1、登記原因証明情報(以降”登原”と記載)

a. 判決による登記の登原となるもの⇨判決書正本及び確定証明書、和解調書、調停調書、認諾調書、仲裁判断(執行決定うけたもの)、外国判決(執行判決うけたもの)

b. 判決による登記の登原とならないもの⇨執行承諾文言付き公正証書(執行証書)、仮執行宣言付きの判決、仮処分命令、添付命令等

2、登記識別情報通知や印鑑証明書の登記義務者側の書類は一切不要∵判決証書が義務者側の証明書

3、住所を証する情報⇨提供が必要

4、登記上の利害関係を有する第三者の承諾書⇨提供が必要

5、登記原因について第三者の許可・同意・承諾書⇨原則提供が必要

  ※例外⇨判決の理由中に、その許可などが得られていることの記載があれば提供が不要となる

6、相続を証する情報について

  ①登記権利者の相続人が訴訟を提起する場合⇨提供が不要

  ②登記義務者の相続人を被告として訴訟を提起する場合⇨原則提供が必要

    ※例外⇨判決理由中に、被告が相続人の全員である旨の記載があれば提供が不要となる

執行文の要否について

「債権者Xは債務者Yに対しこの債務名義により強制執行することができる!」のような文言が債務名義の正本の末尾に付記される。

登記申請意思を含む意思表示の擬制の場合では、判決の確定や判決に代わる債務名義の成立により債務者の意思表示は擬制する為「執行文」は不要なのが原則(⇨執行文不要:意思表示の擬制の時期は判決が確定、又はそれ以外の債務名義の成立の時)

例外①⇨債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るとき(ex.農地許可、※法務局へ提出ではなく、裁判所の書記官に提出することに注意)

例外②⇨債務者の意思表示が反対給付との引き換えにかかる時(ex.移転登記には1000万円の払い込みが必要など、※領収書や支払いをした証明文書を書記官に提出する)

例外③⇨債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実の”ない”ことにかかるとき(ex.期日までに100万円の支払いがなかったときは〜、※)

※この場合の執行文の付与のための手続きは、a.債権者が執行文付与の申し立てをし、b.書記官が債務者に一定期間定めその事実をしたことを証する書面の提出を求め、c.その期間内に提出がなければ執行文を付与する、という流れ。

承継執行について

【承継執行】とは、事実審の口頭弁論終結後に債権者、または債務者に承継が生じた時の問題のこと。

1、権利者側に承継が起きた場合⇨不可

2、義務者側に承継が起きた場合

  ①その承継が包括承継である場合⇨

  ②その承継が特定承継である場合

   →a,移転登記請求の場合⇨不可 ∵対抗の問題となり先に登記が入られてしまってるのでできない

   →b,抹消登記請求の場合⇨抹消原因が絶対的の場合は(意思無能力や売買の不存在)であり、

               第三者が抹消原因に対抗できる場合は不可(解除後の第三者など)

コメント

タイトルとURLをコピーしました